(送付依頼の解除)
2 次に掲げる場合には、納付書の送付依頼を解除することができる。
(1) その依頼に係る国税が、預金又は貯金の不足により振替による納付がされなかったとき等じ後の確実な納付が期待できないと認められる事由が生じた場合
(2) その依頼に係る国税が継続性のないものとなったとき等じ後徴収上有利と認められない事由が生じた場合
納付書の送付依頼を解除できる事由
(送付依頼の解除)
2 次に掲げる場合には、納付書の送付依頼を解除することができる。
(1) その依頼に係る国税が、預金又は貯金の不足により振替による納付がされなかったとき等じ後の確実な納付が期待できないと認められる事由が生じた場合
(2) その依頼に係る国税が継続性のないものとなったとき等じ後徴収上有利と認められない事由が生じた場合
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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