税務法規集

国税通則法基本通達 34の2-3(災害その他やむを得ない理由)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義口座振替納付

要約

口座振替納付の納付期日における「災害その他やむを得ない理由」の定義

適用条件
口座振替納付の納付期日の特例適用時
備考
令第7条、第11条関係の1を参照

国税通則法基本通達 34の2-3(災害その他やむを得ない理由)の条文本文

(災害その他やむを得ない理由)

 令第7条(口座振替納付に係る納付期日)の「災害その他やむを得ない理由」とは、振替納付の不能に直接因果関係を有するおおむね第11条関係の1(災害その他やむを得ない理由)の(1)及び(2)に定める事実並びに金融機関の通常の業務を阻害するやむを得ない事実(金融機関の責めに帰すべきものを除く。)をいうものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

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