(その承認する日)
4 第34条関係の6(その承認する日)の取扱いは、令第7条の「その承認する日」について準用する。
期限後納付の特例における承認日の取扱い
(その承認する日)
4 第34条関係の6(その承認する日)の取扱いは、令第7条の「その承認する日」について準用する。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する