(納付場所の指定)
法第38条第2項括弧書(繰上請求による納税の告知)の規定により繰上請求をする場合等速やかに納付の確認を要する場合は、その国税の収納を行う税務署の職員又はその納付の確認に便宜な特定の日本銀行(日本銀行歳入代理店を含む。)を納付場所として指定するものとする。
繰上請求等で速やかな納付確認を要する場合の納付場所の指定
(納付場所の指定)
法第38条第2項括弧書(繰上請求による納税の告知)の規定により繰上請求をする場合等速やかに納付の確認を要する場合は、その国税の収納を行う税務署の職員又はその納付の確認に便宜な特定の日本銀行(日本銀行歳入代理店を含む。)を納付場所として指定するものとする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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