税務法規集

国税通則法基本通達 36-1(納付場所の指定)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

指定納付場所

要約

繰上請求等で速やかな納付確認を要する場合の納付場所の指定

適用条件
繰上請求による納税の告知等で速やかに納付の確認を要する場合に適用。
備考
国税通則法第38条第2項括弧書に基づく。

国税通則法基本通達 36-1(納付場所の指定)の条文本文

(納付場所の指定)

 法第38条第2項括弧書(繰上請求による納税の告知)の規定により繰上請求をする場合等速やかに納付の確認を要する場合は、その国税の収納を行う税務署の職員又はその納付の確認に便宜な特定の日本銀行(日本銀行歳入代理店を含む。)を納付場所として指定するものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

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