(繰上保全差押え等がされた国税)
1 法第37条第1項の規定により、督促を要しないものとされる法第38条第3項(繰上保全差押え)又は徴収法第159条(保全差押え)の規定の適用を受けた国税とは、それらの差押金額の決定の通知をした日から6月を経過した日までに確定(納付すべき額が2回以上にわたって確定した場合を含む。)した国税(繰上保全差押えにあっては、加算税を除く。)をいう。
繰上保全差押え等がされた国税のうち、督促を要しないとされる範囲
(繰上保全差押え等がされた国税)
1 法第37条第1項の規定により、督促を要しないものとされる法第38条第3項(繰上保全差押え)又は徴収法第159条(保全差押え)の規定の適用を受けた国税とは、それらの差押金額の決定の通知をした日から6月を経過した日までに確定(納付すべき額が2回以上にわたって確定した場合を含む。)した国税(繰上保全差押えにあっては、加算税を除く。)をいう。
該当する裁決はありません。
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