税務法規集

国税通則法基本通達 37-2(担保物処分と督促)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

担保徴収例外督促不要

要約

担保物処分を行う場合に督促を不要とする

適用条件
保証人の保証を除く担保の処分が対象
備考
担保外財産の滞納処分には原則として督促が必要

国税通則法基本通達 37-2(担保物処分と督促)の条文本文

(担保物処分と督促)

 法第52条第1項の規定により担保(その担保が保証人の保証である場合を除く。)の処分をする場合には、督促を要しない。

(注) 法第52条第4項の規定により、担保として提供された財産以外の財産につき滞納処分を執行しようとするときは、既に督促がされているときを除き、督促を要することに留意する。

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