(担保物処分と督促)
2 法第52条第1項の規定により担保(その担保が保証人の保証である場合を除く。)の処分をする場合には、督促を要しない。
(注) 法第52条第4項の規定により、担保として提供された財産以外の財産につき滞納処分を執行しようとするときは、既に督促がされているときを除き、督促を要することに留意する。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
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