税務法規集

国税通則法基本通達 37-3(徴収猶予期間中の督促の制限)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

禁止徴収猶予

要約

徴収猶予期間中における督促の禁止

適用条件
換価の猶予を除く。
備考
徴収法第151条及び第151条の2を除く。

国税通則法基本通達 37-3(徴収猶予期間中の督促の制限)の条文本文

(徴収猶予期間中の督促の制限)

 督促前に徴収に関する猶予徴収法第151条(換価の猶予の要件等)及び第151条の2による換価の猶予を除く。)がされている国税については、その猶予期間中は、督促をすることができない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する