(徴収猶予期間中の督促の制限)
3 督促前に徴収に関する猶予(徴収法第151条(換価の猶予の要件等)及び第151条の2による換価の猶予を除く。)がされている国税については、その猶予期間中は、督促をすることができない。
徴収猶予期間中における督促の禁止
(徴収猶予期間中の督促の制限)
3 督促前に徴収に関する猶予(徴収法第151条(換価の猶予の要件等)及び第151条の2による換価の猶予を除く。)がされている国税については、その猶予期間中は、督促をすることができない。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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