税務法規集

国税通則法基本通達 37-4(期限後納付に係る源泉徴収等による国税の延滞税の督促)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

徴収期限延滞税

要約

源泉徴収等による国税の法定納期限後納付に伴う延滞税の督促

適用条件
源泉徴収等による国税が法定納期限後に納付され、その延滞税が未納である場合

国税通則法基本通達 37-4(期限後納付に係る源泉徴収等による国税の延滞税の督促)の条文本文

(期限後納付に係る源泉徴収等による国税の延滞税の督促)

 源泉徴収等による国税が法定納期限後納税の告知がされる前に納付されその延滞税が未納である場合には、その延滞税について督促をするものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する