税務法規集

国税通則法基本通達 37-5(延納の許可を取り消した場合の督促)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

義務延納許可取消し

要約

延納の許可を取り消した場合の国税に対する督促の実施

適用条件
延納の許可を取り消した場合(通達37-5-1-2に掲げる場合を除く)に適用。

国税通則法基本通達 37-5(延納の許可を取り消した場合の督促)の条文本文

(延納の許可を取り消した場合の督促)

 延納の許可を取り消した場合(2に掲げる場合を除く。)には、その取消しに係る国税について、遅滞なく督促をするものとする。

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