税務法規集

国税通則法基本通達 38-4(繰上保全差押えができる終期)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

禁止期限繰上保全差押え

要約

繰上保全差押えが不可能な終期(法定申告期限経過後および国税確定後)


国税通則法基本通達 38-4(繰上保全差押えができる終期)の条文本文

(繰上保全差押えができる終期)

 繰上保全差押えは、繰上保全差押金額に係る国税の法定申告期限(課税標準申告書の提出期限を含む。)を経過した後はできないものとする。
 なお、上記の法定申告期限前であっても、繰上保全差押金額に係る国税が確定したときは、その確定した国税の額に相当する繰上保全差押金額については、繰上保全差押えをすることができないものとする。

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