税務法規集

国税通則法基本通達 39-1(徴収することができる)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

徴収強制換価

要約

強制換価による売却代金から国税を直ちに配当し徴収できること

適用条件
法第39条第1項の適用場面

国税通則法基本通達 39-1(徴収することができる)の条文本文

(徴収することができる)

 法第39条第1項の「徴収することができる」とは、売却代金のうちから、直ちに配当を受け、国税に充てることができることをいう。

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