(徴収することができる)
1 法第39条第1項の「徴収することができる」とは、売却代金のうちから、直ちに配当を受け、国税に充てることができることをいう。
強制換価による売却代金から国税を直ちに配当し徴収できること
(徴収することができる)
1 法第39条第1項の「徴収することができる」とは、売却代金のうちから、直ちに配当を受け、国税に充てることができることをいう。
該当する裁決はありません。
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