(通知の時期)
2 法第39条第2項の執行機関及び納税者に対する通知の時期は、交付要求に準ずるものとする(徴収法基通第82条関係2参照)。
強制換価に伴う消費税等の徴収における執行機関及び納税者への通知時期
(通知の時期)
2 法第39条第2項の執行機関及び納税者に対する通知の時期は、交付要求に準ずるものとする(徴収法基通第82条関係2参照)。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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