(第三者)
1 法第41条第1項の「第三者」には、国税を納付すべき者(以下第41条関係において「納税者等」という。)の意思に反して納付する第三者も含まれる。
国税の第三者納付における「第三者」に納税者の意思に反して納付する者が含まれること
(第三者)
1 法第41条第1項の「第三者」には、国税を納付すべき者(以下第41条関係において「納税者等」という。)の意思に反して納付する第三者も含まれる。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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