税務法規集

国税通則法基本通達 41-1(第三者)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義第三者納付

要約

国税の第三者納付における「第三者」に納税者の意思に反して納付する者が含まれること

備考
法第41条第1項に関連

国税通則法基本通達 41-1(第三者)の条文本文

(第三者)

 法第41条第1項の「第三者」には、国税を納付すべき者(以下第41条関係において「納税者等」という。)の意思に反して納付する第三者も含まれる。

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