税務法規集

国税通則法基本通達 41-4(納付の日の翌日)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準代位手続

要約

第三者が国税を納付した際の代位手続における「納付の日の翌日」の判定基準

適用条件
還付金等の充当又は配当すべき金銭が国税に充てられた場合に適用
備考
令第11条、徴収法第128条に関連

国税通則法基本通達 41-4(納付の日の翌日)の条文本文

(納付の日の翌日)

 令第11条(国税を納付した第三者の代位の手続)の「納付の日の翌日」は、還付金等(還付加算金を含む。)の充当の場合又は徴収法第128条(配当すべき金銭)に規定する配当すべき金銭が国税に充てられた場合には、その事実を知った日(その旨の通知を受けたときは、その受けた日)の翌日とすることに取り扱う。

この条文を参照している裁決(0件)

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