(納付の日の翌日)
4 令第11条(国税を納付した第三者の代位の手続)の「納付の日の翌日」は、還付金等(還付加算金を含む。)の充当の場合又は徴収法第128条(配当すべき金銭)に規定する配当すべき金銭が国税に充てられた場合には、その事実を知った日(その旨の通知を受けたときは、その受けた日)の翌日とすることに取り扱う。
第三者が国税を納付した際の代位手続における「納付の日の翌日」の判定基準
(納付の日の翌日)
4 令第11条(国税を納付した第三者の代位の手続)の「納付の日の翌日」は、還付金等(還付加算金を含む。)の充当の場合又は徴収法第128条(配当すべき金銭)に規定する配当すべき金銭が国税に充てられた場合には、その事実を知った日(その旨の通知を受けたときは、その受けた日)の翌日とすることに取り扱う。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
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