(転得者の悪意)
10 転得者に対して取消権を行使する場合に必要とされる転得者の悪意とは、その転得者及びその前の全ての転得者(以下10において「転得者等」という。)が、それぞれの転得の時に、納税者の行為が債権者を害することを知っていることを意味し(民法第424条の5参照)、取消権の行使の相手方である転得者が、受益者及び他の転得者が悪意であることを知っていることは要しない。
(注) 納税者の行為が既存の債務についての担保の供与又は債務の消滅に関する行為(民法第424条の3参照)である場合は、その転得者等が、納税者と受益者とが通謀して他の債権者を害する意図をもってその行為をしたこと(同条第1項第2号、第2項第2号参照)についても知っている必要がある。