税務法規集

国税通則法基本通達 42-11(財産の返還請求権の差押え)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

滞納処分みなし規定詐害行為取消権

要約

詐害行為取消権の行使に伴う財産の返還請求権等の差押え

適用条件
法第42条に基づく取消権を行使する場合
備考
取立て等は詐害行為が取り消されるまで不可。12参照。

国税通則法基本通達 42-11(財産の返還請求権の差押え)の条文本文

(財産の返還請求権の差押え)

11 法第42条の規定に基づく取消権を行使する場合において、その取消しとともに財産の返還若しくはその価額の償還として金銭の支払又は動産若しくは有価証券の引渡しを求めるときは、その取消しの判決の確定により納税者が将来取得すべき金銭の支払請求権又は動産若しくは有価証券の引渡請求権を差し押さえる(12参照)
 なお、詐害行為が取り消される前においては、その差押えに係る取立て等を行うことはできないことに留意する。

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