(代物弁済等)
9 納税者がした代物弁済等の債務の消滅に関する行為については、民法第424条の3(特定の債権者に対する担保の供与等の特則)の規定により、法第42条の規定に基づく取消権の行使の対象となる。
なお、納税者と受益者との間に通謀がなかったこと等により代物弁済等が民法第424条の3の規定に該当しない場合であっても、その代物弁済等が過大と認められる部分については、同法第424条の4(過大な代物弁済等の特則)の規定により、法第42条の規定に基づく取消権の行使の対象となる。
代物弁済等の債務消滅行為に対する詐害行為取消権の行使対象と範囲
該当する裁決はありません。
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