税務法規集

国税通則法基本通達 42-9(代物弁済等)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準代物弁済詐害行為取消権

要約

代物弁済等の債務消滅行為に対する詐害行為取消権の行使対象と範囲

適用条件
納税者が代物弁済等の債務消滅行為を行った場合
備考
民法第424条の3および第424条の4を準用

国税通則法基本通達 42-9(代物弁済等)の条文本文

(代物弁済等)

 納税者がした代物弁済等の債務の消滅に関する行為については、民法第424条の3(特定の債権者に対する担保の供与等の特則)の規定により、法第42条の規定に基づく取消権の行使の対象となる。
 なお、納税者と受益者との間に通謀がなかったこと等により代物弁済等が民法第424条の3の規定に該当しない場合であっても、その代物弁済等が過大と認められる部分については、同法第424条の4(過大な代物弁済等の特則)の規定により、法第42条の規定に基づく取消権の行使の対象となる。

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