(取消し後の滞納処分等)
12 詐害行為の取消しがあった場合における滞納処分等は、次によるものとする。
(1) 財産の返還又はその価額の償還として金銭の支払を受けるときは、判決に基づき、11の差押えに係る債権の取立てを行う。
(2) 返還を受ける財産が動産(金銭を除く。)又は有価証券であるときは、判決に基づき、その引渡しを受けた上で、差し押さえる。ただし、その引渡しに応じないときは、第三者が占有する財産の差押手続に従い差し押さえる。
(3) 返還を受ける財産が不動産その他の財産で、登記等の名義を納税者名義とする必要があるときは、判決に基づき、納税者名義とした上で、差し押さえる。
(4) 返還を受ける財産が(1)から(3)までに定めるもの以外のものであるときは、判決に基づき、返還を受ける財産を納税者へ回復させた上で、差し押さえる。
(5) 徴収法第129条第1項(配当の原則)の規定によって配当した場合において生じた残余金は、同条第3項(滞納者への残余金の交付)の規定により、滞納者に交付する。
(注) 詐害行為が取り消された場合には、受益者又は転得者は、滞納者に対し、その行為についてした反対給付の返還又は価額の償還(その行為が弁済等である場合には消滅に係る債権の履行)を請求することができる(民法第425条の2から第425条の4まで参照)が、その請求との同時履行(同法第533条参照)を主張して取消しに係る財産の返還又は価額の償還を拒むことはできない。