税務法規集

国税通則法基本通達 42-13(会社法第832条等との関係)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

準用規定詐害行為取消権

要約

会社法上の持分会社設立・財産処分取消しや信託法上の詐害信託取消しの適用

適用条件
納税者の行為が会社法第832条、第863条または信託法第11条に該当する場合
備考
会社法および信託法の規定による取消請求を優先する。

国税通則法基本通達 42-13(会社法第832条等との関係)の条文本文

(会社法第832条等との関係)

13 納税者の行為が会社法第832条(持分会社の設立の取消しの訴え)、第863条(清算持分会社の財産処分の取消しの訴え)又は信託法第11条(詐害信託の取消し等)の規定に該当する場合には、それぞれの規定により取消しを請求するものとする。

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