(会社法第832条等との関係)
13 納税者の行為が会社法第832条(持分会社の設立の取消しの訴え)、第863条(清算持分会社の財産処分の取消しの訴え)又は信託法第11条(詐害信託の取消し等)の規定に該当する場合には、それぞれの規定により取消しを請求するものとする。
会社法上の持分会社設立・財産処分取消しや信託法上の詐害信託取消しの適用
(会社法第832条等との関係)
13 納税者の行為が会社法第832条(持分会社の設立の取消しの訴え)、第863条(清算持分会社の財産処分の取消しの訴え)又は信託法第11条(詐害信託の取消し等)の規定に該当する場合には、それぞれの規定により取消しを請求するものとする。
該当する裁決はありません。
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