(その他これらに類する災害)
1 法第46条第1項の「その他これらに類する災害」とは、財産の損失に直接因果関係を有するおおむね次の事実をいう。
(1) 地すべり、噴火、干害、冷害、海流の激変その他の自然現象の異変による災害
(2) 火薬類の爆発、ガス爆発、鉱害、天然ガスの採取等による地盤沈下その他の人為による異常な災害
(3) 病虫害、鳥獣害その他の生物による異常な災害
国税通則法第46条第1項における「その他これらに類する災害」の定義および具体例
(その他これらに類する災害)
1 法第46条第1項の「その他これらに類する災害」とは、財産の損失に直接因果関係を有するおおむね次の事実をいう。
(1) 地すべり、噴火、干害、冷害、海流の激変その他の自然現象の異変による災害
(2) 火薬類の爆発、ガス爆発、鉱害、天然ガスの採取等による地盤沈下その他の人為による異常な災害
(3) 病虫害、鳥獣害その他の生物による異常な災害
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
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