税務法規集

国税通則法基本通達 46-1(その他これらに類する災害)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義災害

要約

国税通則法第46条第1項における「その他これらに類する災害」の定義および具体例

備考
法第46条第1項に関連

国税通則法基本通達 46-1(その他これらに類する災害)の条文本文

(その他これらに類する災害)

 法第46条第1項の「その他これらに類する災害」とは、財産の損失に直接因果関係を有するおおむね次の事実をいう。

(1) 地すべり、噴火、干害、冷害、海流の激変その他の自然現象の異変による災害

(2) 火薬類の爆発、ガス爆発、鉱害、天然ガスの採取等による地盤沈下その他の人為による異常な災害

(3) 病虫害、鳥獣害その他の生物による異常な災害

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