税務法規集

国税通則法基本通達 42-2(詐害行為取消権等の代位行使)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

準用規定詐害行為取消権債権者代位権

要約

納税者が有する代位権または詐害行為取消権の国による代位行使

備考
法第42条の代位規定に基づく。

国税通則法基本通達 42-2(詐害行為取消権等の代位行使)の条文本文

(詐害行為取消権等の代位行使)

 納税者の有する代位権又は詐害行為取消権(以下第42条関係において「取消権」という。)も、法第42条の代位の対象になるものとする。

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