(詐害行為取消権等の代位行使)
2 納税者の有する代位権又は詐害行為取消権(以下第42条関係において「取消権」という。)も、法第42条の代位の対象になるものとする。
納税者が有する代位権または詐害行為取消権の国による代位行使
(詐害行為取消権等の代位行使)
2 納税者の有する代位権又は詐害行為取消権(以下第42条関係において「取消権」という。)も、法第42条の代位の対象になるものとする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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