税務法規集

国税通則法基本通達 42-4(財産権を目的とする行為)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

適用範囲例示詐害行為取消権

要約

詐害行為取消権の対象となる財産権を目的とする行為の範囲

備考
民法、会社法、保険法および最高裁判例を参照。

国税通則法基本通達 42-4(財産権を目的とする行為)の条文本文

(財産権を目的とする行為)

 取消権の対象となる行為は、財産権を目的とする行為である(民法第424条第2項参照)。したがって、離婚に伴う財産分与(同法第768条参照)、遺産分割協議(同法第907条参照)、会社の新設分割(会社法第762条参照)及び保険金受取人の変更(保険法第43条参照)も詐害行為となり得る(平成12.3.9最高判、平成11.6.11最高判、平成24.10.12最高判、平成18.12.21広島高岡山支判参照)

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