(詐害行為後に成立した国税)
6 取消権の被保全債権は、詐害行為の前の原因に基づいて生じたものに限られる(民法第424条第3項参照)から、詐害行為の前に納税義務が成立している国税は取消権の被保全債権となる(昭和42.3.14最高判参照)が、詐害行為の時に納税義務が成立していない国税であっても、その成立の基礎となる法律関係又は事実があり、その成立が高度の蓋然性をもって見込まれる場合には、取消権の被保全債権となる(平成2.9.27大阪高判、平成9.10.30名古屋高判参照)。
なお、詐害行為の前に国税の納税義務が成立していた場合には、その国税について詐害行為以後に成立した延滞税も取消権の被保全債権となる(昭和63.10.20東京高判参照)。