(納税者の無資力)
7 法第42条の規定に基づく取消権を行使するに当たっては、詐害行為の時から取消権を行使する時まで納税者の無資力が継続している必要がある(昭和12.2.18大判参照)。
なお、納税者が無資力であるかどうかの判定に当たっては、第二次納税義務者、保証人等の有無及びその資力は考慮する必要がないが、第二次納税義務者、保証人等から国税の全額を徴収できると認められるときは、取消権を行使しないものとする。
詐害行為取消権の行使要件となる納税者の無資力の継続性および判定基準
(納税者の無資力)
7 法第42条の規定に基づく取消権を行使するに当たっては、詐害行為の時から取消権を行使する時まで納税者の無資力が継続している必要がある(昭和12.2.18大判参照)。
なお、納税者が無資力であるかどうかの判定に当たっては、第二次納税義務者、保証人等の有無及びその資力は考慮する必要がないが、第二次納税義務者、保証人等から国税の全額を徴収できると認められるときは、取消権を行使しないものとする。
該当する裁決はありません。
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