税務法規集

国税通則法基本通達 46-2(相当な損失)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準計算徴収猶予

要約

徴収猶予の要件となる「相当な損失」の判定基準および計算方法

適用条件
災害による損失がある場合
備考
保険金等の補填額を損失額から控除する。

国税通則法基本通達 46-2(相当な損失)の条文本文

(相当な損失)

 法第46条第1項の「相当な損失」とは、災害による損失の額が納税者の全積極財産の価額に占める割合(以下2、4及び5において「損失の割合」という。)がおおむね20%以上の場合をいう。この場合において、災害により損失を受けた財産が生活の維持又は事業の継続に欠くことのできない重要な財産(住宅、家庭用動産、農地、農作物及び事業用固定資産・棚卸資産)である場合には、上記の損失の割合は、その重要な財産の区分(上記括弧書の財産ごとの区分)ごとに判定しても差し支えない。
 なお、保険金又は損害賠償金その他これらに類するものにより補填された又は補填されるべき金額は、上記の損失の額から控除する。

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