税務法規集

国税通則法基本通達 46-11(事業の休廃止)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義要件徴収猶予

要約

徴収猶予の要件となる事業の廃止又は休止の定義

適用条件
法第46条第2項第3号の適用に関し

国税通則法基本通達 46-11(事業の休廃止)の条文本文

(事業の休廃止)

11 法第46条第2項第3号の「事業を廃止し、又は休止した」とは、法令の規定又は業績の著しい悪化等のやむを得ない理由により、事業の全部又は一部を廃止(転業したものを含む。)又は休止したことをいう。

この条文を参照している裁決(0件)

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