(事業上の著しい損失)
11―2 法第46条第2項第4号の「事業につき著しい損失を受けた」とは、猶予期間の始期の前日以前1年間(以下11-2及び第46条の2関係1において「調査期間」という。)の損益計算において、調査期間の直前の1年間(以下11-2及び第46条の2関係1において「基準期間」という。)の税引前当期純利益の額の2分の1を超えて税引前当期純損失が生じていると認められる場合(基準期間において税引前当期純損失が生じている場合は、調査期間の税引前当期純損失の額が基準期間の税引前当期純損失の額を超えているとき)をいう。