税務法規集

国税通則法基本通達 46-11-2(事業上の著しい損失)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準要件徴収猶予

要約

徴収猶予の要件となる「事業上の著しい損失」の判定基準

適用条件
法第46条第2項第4号の適用に関し

国税通則法基本通達 46-11-2(事業上の著しい損失)の条文本文

(事業上の著しい損失)

11―2 法第46条第2項第4号の「事業につき著しい損失を受けた」とは、猶予期間の始期の前日以前1年間(以下11-2及び第46条の2関係1において「調査期間」という。)の損益計算において、調査期間の直前の1年間(以下11-2及び第46条の2関係1において「基準期間」という。)の税引前当期純利益の額の2分の1を超えて税引前当期純損失が生じていると認められる場合(基準期間において税引前当期純損失が生じている場合は、調査期間の税引前当期純損失の額が基準期間の税引前当期純損失の額を超えているとき)をいう。

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