税務法規集

国税通則法基本通達 46-12-2(猶予該当事実と納付困難の関係)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

要件徴収猶予因果関係

要約

国税の納付猶予における猶予該当事実と納付困難な状態との因果関係

適用条件
法第46条第2項の納付猶予を適用する場合
備考
法第46条第2項の解釈規定

国税通則法基本通達 46-12-2(猶予該当事実と納付困難の関係)の条文本文

(猶予該当事実と納付困難の関係)

12―2 法第46条第2項の「その該当する事実に基づき」納付することができないとは、納税者に同項各号に掲げる事実があったことにより、資金の支出又は損失があり、その資金の支出又は損失のあることが国税を一時に納付することができないことの原因となっていることをいう。

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