(分割納付)
13―5 法第46条第2項又は第3項の規定により納税の猶予をする場合は、災害、病気等により納税者の資力が著しく低下している場合を除き、その猶予に係る金額を猶予期間内の各月(税務署長等がやむを得ないと認めるときは、その期間内の税務署長等が指定する月)に分割して納付させるものとする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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