税務法規集

国税通則法基本通達 46-13-5(分割納付)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

納付徴収猶予分割納付

要約

納税猶予に係る金額の原則的な分割納付の方法

適用条件
法第46条第2項又は第3項に基づき納税の猶予をする場合

国税通則法基本通達 46-13-5(分割納付)の条文本文

(分割納付)

13―5 法第46条第2項又は第3項の規定により納税の猶予をする場合は、災害、病気等により納税者の資力が著しく低下している場合を除き、その猶予に係る金額を猶予期間内の各月(税務署長等がやむを得ないと認めるときは、その期間内の税務署長等が指定する月)に分割して納付させるものとする。

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