税務法規集

国税通則法基本通達 46-13-6(合理的かつ妥当な金額)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義判定基準分割納付

要約

分割納付における合理的かつ妥当な納付金額の定義

適用条件
国税の徴収猶予における分割納付額の決定時
備考
国税通則法第46条第4項に基づく

国税通則法基本通達 46-13-6(合理的かつ妥当な金額)の条文本文

(合理的かつ妥当な金額)

13―6 法第46条第4項の「その者の財産の状況その他の事情からみて合理的かつ妥当なもの」とは、納税者の財産の状況その他の事情からみて、納税者の事業の継続又は生活の維持を困難にすることなく猶予期間内の各月において納付することができる金額であって、かつ、その猶予に係る国税を最短で完納することができる金額をいう。

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