(猶予期間内の変更)
19 法第46条第9項による変更後の分割納付期限は、その猶予期間(猶予期間を短縮する場合は短縮後の猶予期間)を超えることができない。
分割納付計画の変更後における納付期限の上限を猶予期間内とすること
(猶予期間内の変更)
19 法第46条第9項による変更後の分割納付期限は、その猶予期間(猶予期間を短縮する場合は短縮後の猶予期間)を超えることができない。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する