税務法規集

国税通則法基本通達 46の2-1(事実を証するに足りる書類)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義例示徴収猶予

要約

徴収猶予等の適用根拠となる「事実を証するに足りる書類」の具体例

適用条件
法第46条の2第2項の適用に関し
備考
法第46条第2項各号の猶予該当事実が対象

国税通則法基本通達 46の2-1(事実を証するに足りる書類)の条文本文

(事実を証するに足りる書類)

 法第46条の2第2項の「事実を証するに足りる書類」とは、法第46条第2項各号のいずれかに該当する事実(以下第46条の2関係、第49条関係4及び第63条関係4において「猶予該当事実」という。)があることを証明することができる書類をいい、具体的には、り災証明書、診断書、医療費の領収書、廃業届、商業登記簿の登記事項証明書、調査期間及び基準期間の損益計算書等をいう。

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