(事実を証するに足りる書類)
1 法第46条の2第2項の「事実を証するに足りる書類」とは、法第46条第2項各号のいずれかに該当する事実(以下第46条の2関係、第49条関係4及び第63条関係4において「猶予該当事実」という。)があることを証明することができる書類をいい、具体的には、り災証明書、診断書、医療費の領収書、廃業届、商業登記簿の登記事項証明書、調査期間及び基準期間の損益計算書等をいう。
徴収猶予等の適用根拠となる「事実を証するに足りる書類」の具体例
(事実を証するに足りる書類)
1 法第46条の2第2項の「事実を証するに足りる書類」とは、法第46条第2項各号のいずれかに該当する事実(以下第46条の2関係、第49条関係4及び第63条関係4において「猶予該当事実」という。)があることを証明することができる書類をいい、具体的には、り災証明書、診断書、医療費の領収書、廃業届、商業登記簿の登記事項証明書、調査期間及び基準期間の損益計算書等をいう。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する