税務法規集

国税通則法基本通達 46-3(予定納税に係る所得税等)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

適用範囲予定納税

要約

予定納税に係る所得税等の対象となる年分、事業年度又は課税期間の限定

備考
法第46条第1項第3号の「政令で定める国税」の範囲を限定

国税通則法基本通達 46-3(予定納税に係る所得税等)の条文本文

(予定納税に係る所得税等)

 法第46条第1項第3号の「予定納税に係る所得税その他政令で定める国税」は、損失を受けた日の属する年分、事業年度又は課税期間消費税法第19条(課税期間)に定める課税期間をいう。)に係るものに限られる。

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