(予定納税に係る所得税等)
3 法第46条第1項第3号の「予定納税に係る所得税その他政令で定める国税」は、損失を受けた日の属する年分、事業年度又は課税期間(消費税法第19条(課税期間)に定める課税期間をいう。)に係るものに限られる。
予定納税に係る所得税等の対象となる年分、事業年度又は課税期間の限定
(予定納税に係る所得税等)
3 法第46条第1項第3号の「予定納税に係る所得税その他政令で定める国税」は、損失を受けた日の属する年分、事業年度又は課税期間(消費税法第19条(課税期間)に定める課税期間をいう。)に係るものに限られる。
該当する裁決はありません。
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