(被災した被相続人等に係る国税)
4 法第46条第1項の規定は、災害により財産に損失を受けた納税者につき、相続、合併、人格のない社団等に属する権利義務の包括承継、信託に係る新たな受託者の就任等があった場合には、その相続人等が納付する承継国税についても適用される(法第5条から第7条の2まで参照)。この場合の損失の割合は、被相続人等につき判定した割合によるものとする。
災害により財産に損失を受けた被相続人等の承継国税に対する納付猶予の適用
(被災した被相続人等に係る国税)
4 法第46条第1項の規定は、災害により財産に損失を受けた納税者につき、相続、合併、人格のない社団等に属する権利義務の包括承継、信託に係る新たな受託者の就任等があった場合には、その相続人等が納付する承継国税についても適用される(法第5条から第7条の2まで参照)。この場合の損失の割合は、被相続人等につき判定した割合によるものとする。
該当する裁決はありません。
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