税務法規集

国税通則法基本通達 46-4(被災した被相続人等に係る国税)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

準用規定判定基準承継国税納付猶予

要約

災害により財産に損失を受けた被相続人等の承継国税に対する納付猶予の適用

適用条件
災害により財産に損失を受けた納税者の相続人等が承継国税を納付する場合
備考
法第46条第1項、法第5条から第7条の2までを参照

国税通則法基本通達 46-4(被災した被相続人等に係る国税)の条文本文

(被災した被相続人等に係る国税)

 法第46条第1項の規定は、災害により財産に損失を受けた納税者につき、相続、合併、人格のない社団等に属する権利義務の包括承継、信託に係る新たな受託者の就任等があった場合には、その相続人等が納付する承継国税についても適用される法第5条から第7条の2まで参照)。この場合の損失の割合は、被相続人等につき判定した割合によるものとする。

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