税務法規集

国税通則法基本通達 46-5(猶予期間)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算判定基準徴収猶予期間

要約

損失割合に応じた国税徴収猶予期間の基準(損失50%超は1年、20%〜50%は8月)

適用条件
法第46条第1項に基づく猶予を適用する場合
備考
具体的な期間は別に定めるところによる

国税通則法基本通達 46-5(猶予期間)の条文本文

(猶予期間)

 法第46条第1項の規定により猶予する期間は、損失の割合が50%を超える場合は1年、20%から50%までの場合は8月を基準として、別に定めるところによる。

この条文を参照している裁決(0件)

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