(猶予期間)
5 法第46条第1項の規定により猶予する期間は、損失の割合が50%を超える場合は1年、20%から50%までの場合は8月を基準として、別に定めるところによる。
損失割合に応じた国税徴収猶予期間の基準(損失50%超は1年、20%〜50%は8月)
(猶予期間)
5 法第46条第1項の規定により猶予する期間は、損失の割合が50%を超える場合は1年、20%から50%までの場合は8月を基準として、別に定めるところによる。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する