税務法規集

国税通則法基本通達 46-6(猶予金額)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準猶予金額

要約

第2項の猶予における納付することができないと認められる金額の範囲

適用条件
法第46条第2項の猶予適用時
備考
法第46条第2項の定義を補足

国税通則法基本通達 46-6(猶予金額)の条文本文

(猶予金額)

 法第46条第2項の「納付することができないと認められる金額」とは、損失の復旧費等の支出を必要やむを得ないものに限ってもなお納付することができないと認められる金額のうち、同項各号に掲げる事実と因果関係を有する範囲の金額をいう。

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