税務法規集

国税通則法基本通達 46-7(猶予期間)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算判定基準徴収猶予

要約

国税徴収の猶予期間を、1年を限度として完納可能な最短期間とする

適用条件
法第46条第2項に基づく猶予の場合

国税通則法基本通達 46-7(猶予期間)の条文本文

(猶予期間)

 法第46条第2項の規定により猶予する期間は、1年を限度として、納税者の財産の状況その他の事情からみて、その猶予に係る国税を完納することができると認められる最短期間とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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