(猶予期間)
7 法第46条第2項の規定により猶予する期間は、1年を限度として、納税者の財産の状況その他の事情からみて、その猶予に係る国税を完納することができると認められる最短期間とする。
国税徴収の猶予期間を、1年を限度として完納可能な最短期間とする
(猶予期間)
7 法第46条第2項の規定により猶予する期間は、1年を限度として、納税者の財産の状況その他の事情からみて、その猶予に係る国税を完納することができると認められる最短期間とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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