税務法規集

国税通則法基本通達 46の2-2(添付書類の提出が困難な場合)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

要件添付書類

要約

納税の猶予等の申請において添付書類の提出が困難とされる要件

適用条件
納税の猶予又は猶予期間の延長の申請時
備考
法第46条の2第5項の定義

国税通則法基本通達 46の2-2(添付書類の提出が困難な場合)の条文本文

(添付書類の提出が困難な場合)

 法第46条の2第5項の「添付すべき書類を提出することが困難である」とは、災害等による帳簿書類等の滅失、病気等による入院など、納税の猶予又は猶予期間の延長の申請に当たって、納税者の責めに帰することができないやむを得ない理由により添付すべき書類の提出が困難な場合をいう。

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