(添付書類の提出が困難な場合)
2 法第46条の2第5項の「添付すべき書類を提出することが困難である」とは、災害等による帳簿書類等の滅失、病気等による入院など、納税の猶予又は猶予期間の延長の申請に当たって、納税者の責めに帰することができないやむを得ない理由により添付すべき書類の提出が困難な場合をいう。
納税の猶予等の申請において添付書類の提出が困難とされる要件
(添付書類の提出が困難な場合)
2 法第46条の2第5項の「添付すべき書類を提出することが困難である」とは、災害等による帳簿書類等の滅失、病気等による入院など、納税の猶予又は猶予期間の延長の申請に当たって、納税者の責めに帰することができないやむを得ない理由により添付すべき書類の提出が困難な場合をいう。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する