税務法規集

国税通則法基本通達 46の2-10(帳簿書類その他の物件)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義徴収猶予

要約

徴収猶予の該当事実を明らかにするために必要な帳簿書類その他の物件の定義

備考
国税通則法第46条の2第11項の用語定義。

国税通則法基本通達 46の2-10(帳簿書類その他の物件)の条文本文

(帳簿書類その他の物件)

10 法第46条の2第11項の「その者の帳簿書類その他の物件」とは、納税者の有する金銭出納帳、売掛帳、買掛帳、預金台帳及び領収証書等の猶予該当事実等を明らかにするため必要と認められる一切の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)その他の物件をいう。

この条文を参照している裁決(0件)

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