(留置き)
10―2 法第46条の2第11項の物件の留置きに当たっては次のことに留意する。
(1) 法第46条の2に規定する提出された物件の「留置き」とは、税務署等の職員が提出を受けた物件について国税局若しくは税務署又は税関の庁舎において占有する状態をいう。
ただし、提出される物件が、納税の猶予の申請に係る事項についての調査の過程で税務署等の職員に提出するために申請者が新たに作成した物件(提出するために新たに作成した写しを含む。)である場合は、当該物件の占有を継続することは法第46条の2第11項に規定する「留置き」には当たらないことに留意する。
(注) 税務署等の職員は、留め置いた物件について、善良な管理者の注意をもって管理しなければならないことに留意する。
(2) 税務署等の職員は、令第15条の2第9項の規定に基づき、留め置いた物件について、留め置く必要がなくなったときは、遅滞なく当該物件を返還しなければならず、また、提出した者から返還の求めがあったときは、特段の支障がない限り、速やかに返還しなければならないことに留意する。