(質問等)
9 法第46条の2第11項の「質問」及び「物件の提示又は提出の要求」は、口頭又は書面のいずれによっても差し支えない。
国税通則法第46条の2第11項に基づく質問及び物件の提示・提出要求の実施方法
(質問等)
9 法第46条の2第11項の「質問」及び「物件の提示又は提出の要求」は、口頭又は書面のいずれによっても差し支えない。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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