税務法規集

国税通則法基本通達 46の2-9(質問等)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

報告質問物件提示

要約

国税通則法第46条の2第11項に基づく質問及び物件の提示・提出要求の実施方法

備考
国税通則法第46条の2第11項に基づく。

国税通則法基本通達 46の2-9(質問等)の条文本文

(質問等)

 法第46条の2第11項の「質問」及び「物件の提示又は提出の要求」は、口頭又は書面のいずれによっても差し支えない。

この条文を参照している裁決(0件)

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