税務法規集

国税通則法基本通達 46の2-10-3(留置きに係る書面の交付手続)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

送達準用規定留置き

要約

留置きに係る書面の交付手続における送達規定の適用

備考
通則法第12条第4項及び通則規則第1条第1項を準用。

国税通則法基本通達 46の2-10-3(留置きに係る書面の交付手続)の条文本文

(留置きに係る書面の交付手続)

10―3 令第15条の2第8項の規定により交付する書面の交付に係る手続については、通則法第12条第4項(書類の送達)及び通則規則第1条第1項(交付送達の手続)の各規定の適用があることに留意する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する