(留置きに係る書面の交付手続)
10―3 令第15条の2第8項の規定により交付する書面の交付に係る手続については、通則法第12条第4項(書類の送達)及び通則規則第1条第1項(交付送達の手続)の各規定の適用があることに留意する。
留置きに係る書面の交付手続における送達規定の適用
(留置きに係る書面の交付手続)
10―3 令第15条の2第8項の規定により交付する書面の交付に係る手続については、通則法第12条第4項(書類の送達)及び通則規則第1条第1項(交付送達の手続)の各規定の適用があることに留意する。
該当する裁決はありません。
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