(身分証明書の提示)
11 法第46条の2第12項の質問、検査又は物件の提示若しくは提出の要求に当たって関係者の請求があったときは、徴収法施行規則別紙第12号書式(徴収職員証票)に所要の調整を加えた身分証明書を提示しなければならない(規則第16条第3項参照)。
徴収職員が質問、検査、物件の提示・提出要求を行う際の身分証明書の提示義務
(身分証明書の提示)
11 法第46条の2第12項の質問、検査又は物件の提示若しくは提出の要求に当たって関係者の請求があったときは、徴収法施行規則別紙第12号書式(徴収職員証票)に所要の調整を加えた身分証明書を提示しなければならない(規則第16条第3項参照)。
該当する裁決はありません。
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