税務法規集

国税通則法基本通達 46の2-3(申請書等の記載の不備)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義納税の猶予

要約

納税の猶予申請書等における記載不備の定義

適用条件
納税の猶予の申請手続きにおいて適用。
備考
国税通則法第46条の2第7項の用語定義。

国税通則法基本通達 46の2-3(申請書等の記載の不備)の条文本文

(申請書等の記載の不備)

 法第46条の2第7項の「記載に不備があるとき」とは、提出された申請書又は申請書に添付すべき書類について、記載すべき事項が記載されていないとき、又は納税の猶予の適否の判断をすることができる程度の記載がされていないと認められるときをいう。

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