(申請書等の記載の不備)
3 法第46条の2第7項の「記載に不備があるとき」とは、提出された申請書又は申請書に添付すべき書類について、記載すべき事項が記載されていないとき、又は納税の猶予の適否の判断をすることができる程度の記載がされていないと認められるときをいう。
納税の猶予申請書等における記載不備の定義
(申請書等の記載の不備)
3 法第46条の2第7項の「記載に不備があるとき」とは、提出された申請書又は申請書に添付すべき書類について、記載すべき事項が記載されていないとき、又は納税の猶予の適否の判断をすることができる程度の記載がされていないと認められるときをいう。
該当する裁決はありません。
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