税務法規集

国税通則法基本通達 46の2-4(添付書類の不提出)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

みなし規定添付書類

要約

添付書類の記載内容が著しく不足している場合の不提出への該当性

適用条件
法第46条の2第9項の適用に関し
備考
法第46条の2第9項を参照

国税通則法基本通達 46の2-4(添付書類の不提出)の条文本文

(添付書類の不提出)

 法第46条の2第9項の「提出をしなかつたとき」には、提出を求めた添付書類の提出があったものの、記載すべき内容がほとんど記載されていなかったときも含まれる。

この条文を参照している裁決(0件)

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