(みなし取下げの通知に対する不服申立て)
5 法第46条の2第9項の規定により納税の猶予の申請が取り下げられたものとみなされた場合において、その旨を納税者に知らせる通知は不服申立ての対象である処分に該当しない(法75条第1項参照)。
納税の猶予申請のみなし取下げ通知が不服申立ての対象外であること
(みなし取下げの通知に対する不服申立て)
5 法第46条の2第9項の規定により納税の猶予の申請が取り下げられたものとみなされた場合において、その旨を納税者に知らせる通知は不服申立ての対象である処分に該当しない(法75条第1項参照)。
該当する裁決はありません。
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対象となる改正履歴はありません。
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