税務法規集

国税通則法基本通達 46の2-6(忌避等)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義猶予不許可事由

要約

猶予不許可事由となる検査の「拒み」「妨げ」「忌避」の定義

備考
国税徴収法基本通達第188条関係3参照。

国税通則法基本通達 46の2-6(忌避等)の条文本文

(忌避等)

 法第46条の2第10項第2号の「拒み」とは、言語又は動作で検査を承諾しないこと、「妨げ」とは、検査に障害を与えること、「忌避」とは、積極的行動によらないで検査の対象から免れることをいう(徴収法基通第188条関係3参照)

この条文を参照している裁決(0件)

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