(忌避等)
6 法第46条の2第10項第2号の「拒み」とは、言語又は動作で検査を承諾しないこと、「妨げ」とは、検査に障害を与えること、「忌避」とは、積極的行動によらないで検査の対象から免れることをいう(徴収法基通第188条関係3参照)。
猶予不許可事由となる検査の「拒み」「妨げ」「忌避」の定義
(忌避等)
6 法第46条の2第10項第2号の「拒み」とは、言語又は動作で検査を承諾しないこと、「妨げ」とは、検査に障害を与えること、「忌避」とは、積極的行動によらないで検査の対象から免れることをいう(徴収法基通第188条関係3参照)。
該当する裁決はありません。
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