税務法規集

国税通則法基本通達 46の2-6-2(偽りの答弁)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義猶予の不許可

要約

猶予の不許可事由となる「偽りの答弁」の定義

備考
法第46条の2第10項第2号に関連

国税通則法基本通達 46の2-6-2(偽りの答弁)の条文本文

(偽りの答弁)

6―2 法第46条の2第10項第2号の「偽りの答弁」とは、その答弁の内容が真実に反したものをいう。

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