税務法規集

国税通則法基本通達 46の2-7(不誠実な申請)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準要件納税猶予

要約

納税猶予の再申請において、正当な理由なく再度申請した場合の不誠実な申請の判定基準

適用条件
納税猶予の申請が不許可又はみなし取下げとなった後の再申請に適用
備考
国税通則法第46条の2第10項第3号の解釈

国税通則法基本通達 46の2-7(不誠実な申請)の条文本文

(不誠実な申請)

 法第46条の2第10項第3号の「その申請が誠実にされたものでないとき」には、納税の猶予の申請が不許可又はみなし取下げとなった後において、同一の国税について再度猶予の申請がされたとき(新たな猶予該当事実が発生するなど、その申請に正当な理由があると認められるときを除く。)等が該当する。

この条文を参照している裁決(0件)

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