税務法規集

国税通則法基本通達 46の2-8(質問、検査及び物件の提示又は提出の要求をすることができる場合)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義要件納税の猶予

要約

納税の猶予決定に向けた猶予該当事実等の確認を目的とする質問、検査、物件提示・提出要求の範囲

適用条件
納税の猶予を検討する場合
備考
国税通則法第46条の2第11項の解釈

国税通則法基本通達 46の2-8(質問、検査及び物件の提示又は提出の要求をすることができる場合)の条文本文

(質問、検査及び物件の提示又は提出の要求をすることができる場合)

 法第46条の2第11項の「第6項の規定による調査をするため必要があると認めるとき」とは、納税の猶予をするに当たって、猶予該当事実の有無、納税者の現在の資産及び負債の状況並びに今後の収入及び支出の見込み等(以下8及び10において「猶予該当事実等」という。)を明らかにする必要があると税務署長等が認めるときをいう。
 なお、質問及び物件の提示又は提出の要求の内容並びに検査の方法等は、猶予該当事実等を明らかにするために必要であると認められる範囲内に限られる。

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